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オレンジの美容整形日記
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学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第5条第4項・第5項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。

なお、学芸員をあらわす英語表現は一般的にキュレーター(curator)と理解されている場合があるが、これは監督という意味合いであり、外国ではこれを複数置く館では館長の次の地位、1名のみしか置かない館では館長職そのものを指し、大学の教授職に相当する存在になるため、これほどの権限を与えられていない日本の学芸員の英訳としては適切な表現ではない。またその業務は、美術系博物館(美術館)では研究に基づく展覧会の企画、自然史系博物館では学術研究とその成果に基づく指導的業務に限られる場合が多く、日本の学芸員のようなこまごまとした技能業務までを職掌とはしていない。欧米では、日本の学芸員が独りでこなさなければならない諸業務は、museum teacher(教育担当普及)、exibition designer(展示専門)、restorer(修復技術者)、conservator(保存管理者)、registrar(作品登録管理者)など、職務によって分業されている場合が一般的である。職名と業務内容は、国により、また博物館ごとにも相当の異動があるが、少なくとも海外で分業されている業務内容が、日本ではほぼ全て「学芸員」の職名に包まれ、少人数の学芸員が多岐にわたる業務を行うことが普通であるし、学術研究を行うといっても海外のキューレーター相当職ほどの職権も認められていないことが多い。日本の学芸員に対して「雑芸員」という別称(学芸員自らの自嘲的自称であることが多い)を見かけるが、そのような呼称が用いられるのはこのためである。また、美術分野においては現在では博物館に属さなくとも、空間の美術的なプロデュースを専門とした業種にあたる人がキュレーターと呼ばれている場合もあるので、今後、このキュレータという語の利用には注意が必要かと思われる。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

ユーキャン

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土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(第177条など)。

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(第177条)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。

ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

不動産用語集

6月6日1時1分配信 時事通信

 【ワシントン5日時事】米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議長は5日、ケープタウンで開かれた国際通貨会議(IMC)主催のパネル討議に衛星テレビで参加し、このところの世界的な株高などの好環境について「永遠に続くわけではない」と述べ、市場参加者はリスク管理を怠るべきではないと警告した。
 議長は「国際紛争などで、現在の良好な市場環境が変わる」可能性を指摘。そうなれば金融市場のリスクを受け入れる余力が低下し、「ここ数年なかったような深刻な変動」が生じる恐れがあると語った。  

「Yahoo!ニュース」より

金融用語

4月29日12時0分配信 オリコン

 国内旅行に出かける人の中で最近人気が高いのが、フルーツ狩り。GW突入したというのに予定が決まってない人のために、ORICON STYLEでは、「やってみたいフルーツ狩り」をリサーチした。

 第1位は、今が旬の【いちご狩り】。
「おいしいし、気軽にその場で食べることができるから」(埼玉県/20代社会人/男性)、「市場では高いものが食べ放題なので、お得な気がする」(宮城県/30代/女性)と、簡単に食べられるということと、普段スーパーに並ぶ「あまおう」や「とちおとめ」などの高級品種が安く食べられるという意見が並んだが、何よりも多かったのが、やはり「いちごが好きだから」というストレートな意見だった。

 続く、第2位は【さくらんぼ狩り】。
「さくらんぼは高くて腹いっぱい食べられることがないので、もぎたてをたらふく食べる贅沢をしてみたい」(東京都/20代社会人/女性)、「さくらんぼが大好きなので! “佐藤錦"なんかなかなか食べられないので、さくらんぼ狩りでいっぱい食べられたらいいなぁ・・・」(埼玉県/専門・大学生/女性)と、さくらんぼの高級品種「佐藤錦」を、値段を気にせず食べたいというコメントが多かった。

 第3位は、【桃狩り】。
「痛みやすい果物なので、取りたての新鮮な状態で食べてみたい」(宮崎県/30代/男性)という意見から、「果実が大きいので、収穫しているという実感がある。もぎたての桃はやっぱり味が違います」(山梨県/20代社会人/男性)と、山梨ならではの実感のこもった意見も。

 第4位は、昔からの高級フルーツ【メロン狩り】。
「メロンがつるについている状態をじかに見てみたい」(東京都/20代社会人/女性)、「メロン狩りって本当にあるのでしょうか? 今までやったことがないのでもっともやってみたいです」(大阪府/30代/女性)、「全然想像がつかないし、たくさんのメロンが食べられたら幸せだろうから」と、【メロン狩り】の存在について、半信半疑な意見が多かったが、【メロン狩り】は7月~8月がシーズンで、気になるその相場は、2000円~3000円と他のフルーツ狩りと大して差はないようだ。

 フルーツ狩りは日本全国、さまざまなところで楽しむことが出来る。GWに向けて、まだ何も予定を入れていな人は、家族でもカップルでも楽しめるフルーツ狩りを探してみてはいかが?
 
「Yahoo!ニュース」より

さくらんぼ狩り

6月1日18時1分配信 毎日新聞

 パチンコ店サブマネジャーらと共謀して強盗を装い店から現金約3860万円を盗んだとして、窃盗の罪に問われた広島市中区、無職、松井隆幸被告(31)の初公判が31日、松江地裁(次田和明裁判官)であり、松井被告は起訴事実を認めた。検察側は「周到に計画された極めて悪質な犯行」と懲役2年6月を求刑し、即日結審した。判決は6月14日。
 起訴状などによると、松井被告は今年2月19日、雲南市内のパチンコ店で、当時サブマネジャーをしていた竹田崇彦被告(33)=窃盗罪などで公判中=らと共謀して強盗を偽装、同店金庫から現金を盗んだ。松井被告は見張り役などをして、報酬として100万円を受け取った。
 弁護側は「計画策定に参加していない」として情状酌量を求めた。

「Yahoo!ニュース」より

金庫



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